死亡届の手続きに不安な方へ|葬儀社がよく受ける質問を解説
身近な方が亡くなられた際、突然必要になる手続きのひとつが「死亡届」です。
初めてのことで、「何をすればいいのか」「自分で行かなければならないのか」と不安に感じる方も多くいらっしゃいます。
この記事では、葬儀社として日々ご相談を受ける中でよくある質問をもとに、死亡届の手続きについてわかりやすく解説します。
- そもそも死亡届とは?
死亡届とは、人が亡くなったことを市区町村に届け出るための大切な手続きです。
この届出が受理されることで、戸籍に死亡の事実が記載され、法律上も「死亡したこと」が正式に記録されます。
また、死亡届を提出すると「火葬(埋葬)許可証」が発行されます。
この許可証がなければ火葬を行うことができないため、死亡届は葬儀や火葬へ進むために必要な最初の手続きのひとつと言えます。
多くの場合、死亡届は医師が作成する「死亡診断書」または「死体検案書」と一体になっており、ご家族がすべてを一から準備する必要はありません。
とはいえ、初めて目にする書類で分かりづらく、不安を感じる方が多いのも事実です。
次の項目では、「誰が死亡届を提出するのか」について、葬儀社によく寄せられる質問をもとにご説明します。
- 誰が提出するの?
家族が必ず出さないといけませんか?
よく、ご葬儀のお打ち合わせの際によくある質問の一つです。
死亡届は、ご家族が提出するものと思われがちですが、必ずしもご家族が役所へ出向かなければならないわけではありません。
実際の葬儀の現場では、葬儀社が死亡届の提出を代行するケースが多いです。
ご葬儀の打合せの際に、どこの火葬場で火葬するかを決めないと死亡届は出せないため葬儀社が多いです。
もし、ご家族が出す場合はご葬儀の打合せで火葬場を決めてから出していただく必要がございます。
葬儀の打ち合わせの際に、届出人のお名前や続柄を確認し、その後の手続きについて説明を受ける流れが一般的です。
「自分が行かなければならないのか分からない」と感じた場合は、早めに葬儀社へ相談することで安心して進めることができます。
- どこに出せばいいの?
死亡届は、市区町村の役所へ提出します。
提出先は一か所に限られているわけではなく、いくつかの選択肢があります。
具体的には、
・亡くなった場所の市区町村
・亡くなった方の本籍地の市区町村
・届出人の住所地の市区町村
のいずれかに提出することができます。
亡くなられた方の住所には、出せないので注意です。
実際には、火葬の手続きとの関係から、亡くなった場所や火葬場を利用する地域の役所に提出するケースが多くなっています。
一般的には、住所と本籍が同じのため最寄りの市役所に提出致しますが、中には本籍地と住所の所在が違う方もおられます。
そのような際にも、葬儀社が状況に応じて適切な提出先をご案内致します。
- 平日しか出せない?
死亡届は、平日の役所開庁時間だけでなく、土日や夜間でも提出できる場合があります。
多くの市区町村では、時間外窓口や宿直窓口で死亡届を受け付けています。
ただし、時間外に提出した場合は、その場で火葬(埋葬)許可証が発行されず、翌開庁日以降の対応になることもあります。
この点は自治体によって取り扱いが異なるため、事前の確認が大切です。
実際の葬儀では、火葬の日程に合わせて手続きを進める必要があるため、葬儀社が役所の対応時間を確認しながら死亡届を提出するケースが多くなっています。
「今日中に出せるのか」「いつ許可証が出るのか」といった不安がある場合も、葬儀社に相談することで状況に応じた対応が可能です。
- 最後に
死亡届の手続きは、突然必要になることが多く、戸惑いや不安を感じる方がほとんどです。
しかし、内容や流れを知っておくことで、落ち着いて対応することができます。
また、死亡届はご家族だけで抱え込む必要のある手続きではありません。
分からないことや不安な点があれば、早めに周囲や葬儀社に相談することで、負担を軽くすることができます。
大切な方を見送る時間は、慌ただしい手続きに追われるものではなく、気持ちを整えるための大切な時間でもあります。
志木市周辺で、死亡届の手続きをはじめ、葬儀に関することで分からないことや不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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